塩谷ふるさと見守り隊
顔の見える塩谷在住の担当者が、あなたに代わってふるさとを見守ります
離れていても、放ったらかしにはしたくない。
こんな気がかりはありませんか。
塩谷町内にある空き家について
- 実家が空き家になっているが、頻繁には帰れない
- 草木や外壁の状態が、近所に迷惑をかけていないか気になる
- 将来どうするかは未定だが、放置はしたくない
塩谷町内にあるお墓について
- きれいに保ちたいが、猛暑や足腰の負担が大きい
- 両親や親族へ、お墓掃除の負担をかけ続けたくない
塩谷ふるさと見守り隊は、あなたに向けた地域密着のサービスです。
お選びいただけるサービスプラン
空き家見守りプラン
外からわかる空き家の劣化や草木の越境を、町外にいながら確認できます
実施する内容
- 月1回、下記メニューの定期見守りの実施
- 建物、窓、雨樋、玄関の外観確認
- 庭や草木の繁茂、越境、倒木の兆候の確認
- ポストへの投函物の堆積やあふれの確認
- 確認結果の写真付きレポートをLINE等で送付
- 目視で気付いた破損、侵入痕、漏水痕、害獣・蜂、投棄物等の異常があればレポートよりも前にご連絡
- 有料オプションとして、ドローンでの屋根上撮影、地震・台風など災害後の臨時確認、ポスト投函物の郵送
1か月あたり2,200円
お墓手入れプラン
猛暑・害虫・足腰の負担を気にすることなく、大事なお墓をきれいに保てます
実施する内容
- 年3回(春のお彼岸前・お盆前・秋のお彼岸前)、下記メニューのお墓簡易清掃の実施
- 墓石、墓誌、花立て、香炉、水鉢を、水と柔らかい布・スポンジ・ブラシによる簡易水洗い
- 枯れ花、落ち葉、線香かす、小ごみの回収
- 目立つ草の手作業による除去
- 墓地・寺院の規則上支障がない場合のお線香
- 掃除前後の写真をLINE等で送付
1回あたり8,800円
お墓の初回手入れ
ご利用開始時、草木が著しく繁茂している場合などは、通常の定期手入れを始める前に、別途「お墓の初回手入れ」〔16,500円(税込)~〕が必要となる場合があります。
空き家とお墓をまとめて依頼!
(1か月あたり4,125円)
塩谷密着だからできること
顔の見える担当者
原則、弊社代表の小林が実家見守りとお墓手入れを毎回担当。前回からの変化点を細かく察知し、ご報告します。
LINEが窓口に
確認や作業のご報告や、各種やり取りは、LINEを通して行うことができます。
地域の相談先へつなぎます
空き家の譲渡・賃貸など、相談したい内容がございましたら、町の担当部署など適切な方におつなぎいたします。
合同会社朝ぼらけ 代表社員 小林裕太朗
塩谷町玉生在住。そらかぜBase(旧船生西小学校)を拠点に、原則として小林がご実家やお墓を訪問します。
やむを得ず他の担当者が訪問する場合がありますが、その場合も、当社が責任をもって情報共有と管理を行います。
所在地: 〒329-2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生5991-1 そらかぜBase(旧船生西小学校)
ご利用までの流れ
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1お客様
ご相談・仮申込み
まずはお気軽にご相談ください。
webまたは郵送で、空き家・お墓の住所情報などを仮申込み書にご記入のうえ、ご送付いただきます。 -
↓当社
土地・建物の権限確認、現地確認、ご契約可否判断
申込者さまと土地・建物の関係などを当社側で確認のうえ、現地を訪問させていただき、ご契約いただけるか・お墓の初回手入れが必要か等を判断させていただきます。
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↓当社
契約条件のご提示
現地確認等の結果を踏まえ、お引き受けの可否やお見積りなどの契約条件をご提示いたします。
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2お客様
本申込み・ご入金
ご提示した契約条件をご確認いただき、郵送で本申込書をご提出いただきます。あわせて、当社口座へご利用料金をお振込みいただきます。
※本申込みをされない場合、事前に承諾いただいたた管理者立会費その他の実費がある場合を除き、料金は原則発生しません -
↓当社
サービス開始
本申込書の当社到着確認と、利用料の入金確認の2つが揃った時点で契約成立となり、ご契約内容にしたがってサービスを開始させていただきます。
町との関係を絶やさない
塩谷を離れて暮らしていても、実家やお墓を気にかけ続けたい人がいる。
塩谷ふるさと見守り隊は、単なる作業代行ではなく、「地元の気がかりを相談できる窓口がいる」と思える関係をつくることを目指します。
離れていてもふるさとを気にかけ続け、将来の選択肢を残せるようにするための役割を、塩谷町で担います。
まずは、気になっていることをお聞かせください。相談・仮申込みの段階では料金は発生しません。
よくある質問
空き家の所有者本人でなくても申し込めますか。
その場合、現在の所有者さまがご存命であり、申込者さまへ見守りや敷地への立ち入りを明確にお任せ(委任)されていることが条件となります。
なお、土地と建物の所有者さまが異なる場合や、複数の方の共有名義になっている場合は、原則として全ての関係者さまからの同意が必要となります。
仮申込みのあとに、委任状などを用いて権限の確認をさせていただきます。
相続手続が終わっていなくても利用できますか。
あらかじめご了承ください。